事業承継とも密接に関わる問題
相続税と贈与税を大きく分けると、生きているうちに財産を分ければ「贈与税」、死亡してからなら「相続税」ということになります。
相続がよいか、贈与がよいかは大きなポイントとなりタックスプランニングでも非常に重要となります。
相続税の計算は、遺産分割のやり方によっては、税負担の総額が変動しないように、法定相続割合で分割したものものとして、相続税額の総額を算出し、これを実際の取得割合に配分する二重構造になっており、複雑になっております。
贈与税は、契約であり当事者の双方にその認識がある場合に成り立ちます。幼児に「贈与」しても、単なる名義借りとなり、贈与の事実は否認されます。
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一般法人とも異なる点も
医療法人には、一般法人と同じ法人税率が適用されます。法人税上「益金」になる金額から「損金」と認められる金額を差し引いた金額(課税所得金額)に、法人税率を乗じて、法人税額を算出します。
事業税は、事業上の経費となっています。
医療法人の事業税は、保険診療報酬に関わる所得については非課税となっています。自由診療・その他の収入にかかる所得だけが、事業税の課税となっております。
また、同族会社の留保金課税は、利益の配当を禁じられているために、この規定はありません。なお、実務の詳しいことにつきましては、エリオスコンサルティングコサルティングまでお問い合わせください。
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